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selubouさん、こんにちは。

この問題は、そんなに難しいことを訊いているわけではありません。
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地契約は、すべて公正証書で契約しなければならないのかどうかを訊いているだけです。

違いますよね。
たしかに、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として事業用定期借地権を設定するのであれば、公正証書が必要です。
しかし、専ら事業の用に供する建物(たとえば工場)の所有を目的としている場合であっても、存続期間が30年以上で更新のある普通の借地契約を結ぶだけなら公正証書は不要です。
それを訊いているだけです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-08-20 00:32:01

そういうことでしたか。事業用=定期だと思い込んでいました。
ありがとうございました

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selubou  2021-08-20 14:17:00



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