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権利関係 [過去問]/ら事業の用に供する建物の所有を目的
selubou 2021-08-20 14:17:00
平成30年問11
AとBとの間で、A所有の甲土地につき建物所有目的で賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。
1.本件契約が専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする場合には、公正証書によらなければ無効となる。
は✕となっていて、事業用定期借地権にはならないということなのですが、
国土交通省には
第23条(事業用定期借地権等)
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。
3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
とあります。
存続期間を決めるところまでいって事業用定期借地権等になるということなのでしょうか。
selubouさん、こんにちは。
この問題は、そんなに難しいことを訊いているわけではありません。
専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする借地契約は、すべて公正証書で契約しなければならないのかどうかを訊いているだけです。
違いますよね。
たしかに、専ら事業の用に供する建物の所有を目的として事業用定期借地権を設定するのであれば、公正証書が必要です。
しかし、専ら事業の用に供する建物(たとえば工場)の所有を目的としている場合であっても、存続期間が30年以上で更新のある普通の借地契約を結ぶだけなら公正証書は不要です。
それを訊いているだけです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-08-20 00:32:01