ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

pppp123さん、こんにちは。

本問は、民法459条の2第1項そのままですね。

〉こちらは連帯保証人でも当てはまりますか?

あてはまります。

〉主たる債務者が取消権、解除権、相殺権を持っている場合、連帯保証人は履行を拒めるか、お伺いしたいです。

こちらも民法459条の2第1項についてのご質問ということでしょうか?
しかし、459条の2第1項では連帯保証人が履行を拒むという問題は出てきません。
そのため、ご質問の意味がよくわかりません。
申し訳ありませんが、もう一度ご質問ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:1

nobori_ryu 2021-08-21 00:11:59



PAGE TOP