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権利関係 [過去問]/令和2年7問 保証債務について
pppp123 2021-08-20 23:50:41
委託を受けた保証人が主たる債務の弁済期前に債務の弁済をしたが、主たる債務者が当該保証人からの求償に対して、当該弁済日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
→正しい
こちらは連帯保証人でも当てはまりますか?
主たる債務者が取消権、解除権、相殺権を持っている場合、連帯保証人は履行を拒めるか、お伺いしたいです。
いつも誠にありがとうございます。
何卒よろしくお願いいたします。
pppp123さん、こんにちは。
本問は、民法459条の2第1項そのままですね。
〉こちらは連帯保証人でも当てはまりますか?
あてはまります。
〉主たる債務者が取消権、解除権、相殺権を持っている場合、連帯保証人は履行を拒めるか、お伺いしたいです。
こちらも民法459条の2第1項についてのご質問ということでしょうか?
しかし、459条の2第1項では連帯保証人が履行を拒むという問題は出てきません。
そのため、ご質問の意味がよくわかりません。
申し訳ありませんが、もう一度ご質問ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-08-21 00:11:59
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