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pppp123さん、こんにちは。

民法459条の2第1項と457条3項(pppp123さんは「457条前半」と表記されていますが、457条3項の誤りだと思われます)は、全く違います。

令和2年10月試験問7選択肢3を読めば明らかなように、民法459条の2第1項は保証人(連帯保証人でも同じ)が債権者に弁済していることが前提です。
したがって、457条3項のように保証人が「債務の履行を拒む」という問題は出てこないのです。
その点は、連帯保証人でも同じです。

なお、457条3項は連帯保証にもそのまま当てはまります。
この点は、基本講座でもお話ししていますよ。
ご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-08-21 08:33:20

本当にありがとうございます!!!!!
しっかり見直します!

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pppp123  2021-08-21 13:16:00



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