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権利関係 [過去問]/民法459条の2第1項
pppp123 2021-08-21 13:16:00
先ほどはお忙しい中ご回答いただきまして、誠にありがとうございました。
続けてで申し訳ないのですが
(↓先ほどいただいたご回答より)
本問は、民法459条の2第1項そのままですね。
〉こちらは連帯保証人でも当てはまりますか?
あてはまります。
〉主たる債務者が取消権、解除権、相殺権を持っている場合、連帯保証人は履行を拒めるか、お伺いしたいです。
こちらも民法459条の2第1項についてのご質問ということでしょうか?
しかし、459条の2第1項では連帯保証人が履行を拒むという問題は出てきません。
民法459条の2第1項につきまして、単なる保証人に限らず連帯保証人も当てはまるのに、なぜ問題が出ないのでしょうか?
単なる保証人に限らず連帯保証人に置き換えて
出題されないという理由をご教授いただきたいです。
また、私はこちらを民法459条の2第1項ではなく、第457条前半と考えておりました。
第457条前半
→主たる債務者が債権者に対して債権を有する場合…
保証人は履行を拒むことができる。
こちらとの違いがあれば、教えていただきたいです。
またこちらの第457条前半につきましても、連帯保証人にも当てはまりますか?
長文大変失礼いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします!
pppp123さん、こんにちは。
民法459条の2第1項と457条3項(pppp123さんは「457条前半」と表記されていますが、457条3項の誤りだと思われます)は、全く違います。
令和2年10月試験問7選択肢3を読めば明らかなように、民法459条の2第1項は保証人(連帯保証人でも同じ)が債権者に弁済していることが前提です。
したがって、457条3項のように保証人が「債務の履行を拒む」という問題は出てこないのです。
その点は、連帯保証人でも同じです。
なお、457条3項は連帯保証にもそのまま当てはまります。
この点は、基本講座でもお話ししていますよ。
ご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-08-21 08:33:20