ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係 [過去問]/肢別過去問集
tennsousakamoto@yahoo.co.jp 2021-08-22 09:05:03
肢別過去問集の権利関係112Pの13ですが、
・Aを売主、Bを買主として甲土地の売買契約が締結。
・甲土地が抵当権の目的となっており、実行によりBが所有権を失う。
・BはAの責めに帰すべき事由がなくても本契約を解除できる。
の正解が、〇の件です。
この場合、AB間の契約が代金支払い、引き渡しの両債務が履行された後でも解除できるのでしょうか?
この条件が記載されてないため、判断に迷いました。
tennsousakamotoさん、こんにちは。
〉この場合、AB間の契約が代金支払い、引き渡しの両債務が履行された後でも解除できるのでしょうか?
解除できます。
抵当権が実行されて買主Bが所有権を失ったということは、売主Aから甲土地の権利が移転されなかったことと同じであり、Bは履行不能を理由に直ちに契約を解除できます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2021-08-22 09:05:03
PAGE TOP