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法令上の制限/用途地域無指定区域について
yazawa 2017-06-26 19:19:56
法令上の制限のテキストP64・65(建築基準法の道路斜線制限・隣地斜線制限)に出てくる「用途地域無指定区域」が何を指しているのかよく分かりません。おそらく、都市計画区域内のうち区域区分がなされていない区域と区域区分はなされているが用途地域の定められていない市街化調整区域は含まれているのかなと思うのですが、都市改革区域外もここに含まれるのでしょうか。
お忙しいところ大変申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
yazawaさん、こんにちは。
用途地域無指定区域とは、市街化調整区域や非線引き都市計画区域で用途地域の指定がない区域を意味します。
都市計画区域外は用途地域無指定区域には含みません。
というか、斜線制限は集団規定なので、そもそも都市計画区域外では適用がありません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-26 16:20:47
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