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fudo2110さん、こんにちは。

質問に回答する前に、一つお願いがあります。
複数のご質問をされる場合は、できるだけ分けて、それぞれについて一つずつ質問スレッドを立ててください。
そして、それぞれの質問スレッドにふさわしいタイトルをつけてください。
他の方が質問の内容を検索したり、調べたりしやすいようにするためです。
また、このように複数の質問をまとめられると、私も回答がしづらいですし、回答も見づらいものになってしまいます。
よろしくお願いいたします。

〉1.肢別過去問:法令上の制限P52 11
〉木造の建物は階数3以上から建築確認が必要と思っているのですが、こちらが適用されるのはどちらの地域のことでしょうか?

大規模木造建築物の新築、増築・改築、移転、大規模修繕・模様替えについては、地域に関係なく建築確認が必要となります。

〉過去問集では、準都市計画区域内の問題でも木造で2階ですので、建築確認がいらないと思いましたが10㎡を超える場合必要というふうに整理ができていません。

大規模木造建築物に該当していなくても、都市計画区域または準都市計画区域内で、建築物を新築、増築・改築、移転する場合は、建築確認を受ける必要があります。
本肢はこれに該当します。
かなり基本的な知識なので、必ずテキストで確認してください。

〉2.肢別過去問:宅建業法P114 20
〉重要事項の説明および書面の交付は、どこで行っても良いと解説と同じ認識を持ってはいるのですが、
〉問題文からでしたら、自宅、勤務する場所等、事務所ではできないと読み取れてしまい誤答してしまいました。
〉このような読み取り間違いをするにはどうすればよいか教えて頂きたいです。

こうすれば間違いをなくせる、というような特効薬はありません。
問題演習を繰り返すことで、問題文の表現に慣れるしかありません。
だから過去問演習が大切なのです。

〉3.肢別過去問:宅建業法P188第5節 2
〉宅地の引き渡し=履行に着手したということではないのでしょうか?

違います。宅地の引渡しは履行の完了を意味します。
本肢では、解説に記載の通り、売主の履行が完了するまで手付による解除を認める特約が結ばれています。
通常であれば、売主が履行に着手すると買主は手付解除ができなくなりますが、本肢ではこの特約があるため、売主が履行に着手していても買主は契約の解除ができます。

もう一度、解説をよく読んでみてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-08-22 19:23:58

先生

ご回答ありがとうございます。
以後、投稿方法を気をつけます。

もっとテキストや解説を見直して整理します。
それから、過去問演習で問題文に慣れるようにします。
引き続き、がんばります。
ありがとうございました。

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fudo2110  2021-08-23 08:33:49



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