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宅建業法/監督処分の報告通知
pppp123 2021-08-25 01:03:52
監督処分の報告通知は
甲県が甲県の免許者に対して処分する場合は不必要ですか?
甲県が乙権の免許者に対して処分する場合は甲→乙に「通知」
甲県が大臣の免許者に対して処分する場合は甲→大臣に「報告」
が必要で、処分される出来事があった現地の県については
誰に対して報告通知するか考える際は,特に見なくてよろしいでしょうか?
大臣が大臣の免許者に対して処分する場合
甲県に本店,乙県に支店の業者が乙県で何かしでかした時
乙県に大臣が「通知」しなければならない
とどこかの模試で見た気がするのですが、これは間違いないでしょうか?
全然理解できていなくてすみません。
よろしくお願いいたします。
pppp123さん、こんにちは。
監督処分の通知・報告は、免許権者ではない都道府県知事が、宅建業者に対して指示処分または業務停止処分を行ったときに、そのことを免許権者に対して報告(免許権者が国土交通大臣の場合)または通知(免許権者が都道府県知事の場合)するものです。
基本テキストP618をご参照ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:4人
nobori_ryu 2021-08-25 10:02:59
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