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pajamaさん、こんにちは。

〉宅地を駐車場として整備した場合、「宅地」にあたらないので、その意味でも「×」になると考えることもできますでしょうか?

できません。
当該土地が用途地域内であれば、「宅地」に該当するのでそれだけで免許不要とは断定できません。
また、「宅地」に該当しないとしても、それだけでCが免許不要とは断定できません。

宅地建物取引業に該当するかどうかの判断は、実際上はかなり複雑で微妙です。
試験では、明らかに免許が必要、あるいは明らかに免許が不要という設例しか出題されていませんが・・・。
したがって、「宅地」に該当しないというだけで、直ちに免許不要と断定するのは非常に危険です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2021-08-25 21:42:20

瀧澤先生

いつもお忙しい中、早々にご回答いただきまして大変ありがとうございます。
先生のご説明を拝読し、今回も疑問、勘違いがすっきりと解決いたしました。

晴れて合格体験記を書くことができますよう、残り1カ月半、かんばります。

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pajama  2021-08-27 10:15:08



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