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pppp123さん、こんにちは。

重要事項の説明書面を誰が交付すべきかについては、条文上、明確に規定されていません。
そのため、過去に一度も出題されたことはありません。
したがって、気にする必要はありません。

なお、他所の講師の発言内容や教材の内容に疑問がある場合は、当該講師や出版元に直接お問い合わせください。
こちらでご質問いただいても、対応いたしかねます。
よろしくお願いいたします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-08-28 00:48:16



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