ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係 [過去問]/肢別p140問12
kusukusu28 2021-08-29 00:54:19
賃借人が減額請求できない特約は無効なので答えは❌ではないでしょうか。
kusukusu28さん、こんにちは。
本肢の設例は、定期建物賃貸借契約であることが明記されています。
定期建物賃貸借契約の場合は、賃料を減額しない旨の特約も有効です。
基本テキストP223の(3)の③をご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2021-08-29 00:54:19
PAGE TOP