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権利関係 [過去問]/抵当権の効力について
boochan 2021-08-29 00:54:22
平成25 問5 選択肢2について分からないところがあります。
選択肢2:抵当権の対象不動産が借地上の建物であった場合、特段の事情がない限り、抵当権の効力は該当建物のみならず、借地権についても及ぶ。 →答え ◯
解説を読むと意味自体は理解ができるのですが、参考書では、土地・建物は別々のものであり一方に設定された抵当権の効力は他方に及ばないと書いてあり混乱しています。
boochanさん、こんにちは。
本問は、建物に設定された抵当権の効力が「借地権」にも及ぶかどうかの問題です(詳細は、基本テキストP118の一番上の図をご確認ください)。
建物に設定された抵当権の効力が、「土地」に及ぶかどうかが問われているわけではありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-08-29 00:54:22
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