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pajamaさん、こんにちは。

〉転用目的権利移動(農地法5条の許可が必要)とならないのは、相続による権利移動だからなのでしょうか?
〉もしくは、問題文の意味を、「農地のまま相続(遅滞なく農業委員会に届け出)」した後に、「転用した(農地法第4条の許可)」と解釈すべきだからなのでしょうか?

結論は変わらないので、どちらでも構わないと思いますよ。

ただ、常識的に考えて、転用目的で相続というのはないでしょう。
売買などと違って、相続は意図的に行われるものではありませんから。

普通に考えれば、相続した農地を転用したから、農地法4条の許可でしょう。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-08-29 19:42:53

早々にご返信いただきまして大変ありがとうございます。

考えてみましたら、転用目的で相続するというのはおかしいですよね。頭が固くなっていました...

いつもありがとうございます。

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pajama  2021-08-29 21:21:09



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