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法令上の制限 [過去問]/農地法相続と転用
pajama 2021-08-29 21:21:09
瀧澤先生、いつもありがとうございます。
肢別過去問集P58 問題6についての質問です。
相続により取得した農地を転用した場合、農地法第4条の許可が必要とのことですが、転用目的権利移動(農地法5条の許可が必要)とならないのは、相続による権利移動だからなのでしょうか?
もしくは、問題文の意味を、「農地のまま相続(遅滞なく農業委員会に届け出)」した後に、「転用した(農地法第4条の許可)」と解釈すべきだからなのでしょうか?
pajamaさん、こんにちは。
〉転用目的権利移動(農地法5条の許可が必要)とならないのは、相続による権利移動だからなのでしょうか?
〉もしくは、問題文の意味を、「農地のまま相続(遅滞なく農業委員会に届け出)」した後に、「転用した(農地法第4条の許可)」と解釈すべきだからなのでしょうか?
結論は変わらないので、どちらでも構わないと思いますよ。
ただ、常識的に考えて、転用目的で相続というのはないでしょう。
売買などと違って、相続は意図的に行われるものではありませんから。
普通に考えれば、相続した農地を転用したから、農地法4条の許可でしょう。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2021-08-29 19:42:53
早々にご返信いただきまして大変ありがとうございます。
考えてみましたら、転用目的で相続するというのはおかしいですよね。頭が固くなっていました...
いつもありがとうございます。
pajama 2021-08-29 21:21:09
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