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宅建業法 [過去問]/還付充当金について
yuuki040124 2021-09-01 23:16:24
テキストp492の還付充当金で疑問に思ったことがありましたので質問させてください。
還付充当金を納付せず社員の地位を失った場合、一週間以内に営業保証金を供託しないといけないですが営業保証金さえ供託すれば宅建業法は続けられるということでしょうか。
営業保証金なので供託所に供託すれば良いですか?
還付充当金は踏み倒しても良いということでしょうか。
営業保証金も供託しなければ宅建業は続けれないと学んだ記憶はあります。
回答よろしくお願いします。
yuuki040124さん、こんにちは。
〉還付充当金を納付せず社員の地位を失った場合、一週間以内に営業保証金を供託しないといけないですが営業保証金さえ供託すれば宅建業法は続けられるということでしょうか。
宅建業者を続けることができますよ。
〉営業保証金なので供託所に供託すれば良いですか?
もちろんです。
〉還付充当金は踏み倒しても良いということでしょうか。
保証協会から請求されますよ。したがって、踏み倒すことはできません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-09-01 22:36:13
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