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yuuki040124さん、こんにちは。

〉還付充当金を納付せず社員の地位を失った場合、一週間以内に営業保証金を供託しないといけないですが営業保証金さえ供託すれば宅建業法は続けられるということでしょうか。

宅建業者を続けることができますよ。

〉営業保証金なので供託所に供託すれば良いですか?

もちろんです。

〉還付充当金は踏み倒しても良いということでしょうか。

保証協会から請求されますよ。したがって、踏み倒すことはできません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-09-01 22:36:13

回答ありがとうございます。
そううまい話はないですよね…
社員ではなくなったので供託所に供託に変わるということですね。

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yuuki040124  2021-09-01 23:16:24



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