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pajamaさん、こんにちは。

〉借地権設定者は「3年ごとに1%」を上回る率での増額を請求することはできず、それより低い率での増額なら請求可能である、と解釈するのは誤っておりますでしょうか?

地代等増減請求権を定める借地借家法11条1項は、次のように規定しています。
地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。

「契約の条件にかかわらず」不相当となったときは、地代等の増減を請求することができるわけですから、「3年ごとに1%」との定めがあっても不相当に地代が安い状態になれば、地代の増額を請求できることになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-09-01 22:36:19

瀧澤先生、いつもありがとうございます。

増額しない旨の特約がある場合に増額を請求できない、ということと同じように考えてしまっておりました。

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pajama  2021-09-02 10:19:45



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