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yazawaさん、こんにちは。

考えすぎですよ。
宅建試験対策としては、不特定多数人を相手に反復継続して取引をしていれば「業」にあたると判断すればOKで、取引の目的を考慮する必要はありません。

本問の場合、「自己所有の宅地を10区画に区画割りして、多数のBの知人又は友人に対して売却する」とあり、明らかに不特定多数人を相手に反復継続して(10回にわたり)取引をしているのですから、「業」にあたると判断します。

むしろ、「借金に充てるため」という目的であっても、不特定多数人と10回も売買を繰り返すのに「業」にあたらないと考える方が無理があるように思いますが、いかがでしょう?

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-27 00:02:54

確かに考えすぎでした。「10回も」という部分で引っ掛かっていましたが、先生のご説明で理解できました。ありがとうございました。

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yazawa  2017-06-27 15:21:26

ただ、yazawaさんの疑問は決して的外れなものではありません。

ここから先は、試験と関係ない話だと思って読んでください。

「業」とは、宅地・建物の取引を事業として行うことですが、国交省が公表している「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」によると、「業」に該当するかどうかは次の5つの要素を総合的に考慮して判断されます。

①取引の対象者
 広く一般の者を対象に取引を行おうとするものは事業性が高く、取引の当事者に特定の関係が認められるものは事業性が低い。
②取引の目的
 利益を目的とするものは事業性が高く、特定の資金需要の充足を目的とするものは事業性が低い。
③取引対象物件の取得経緯
 転売するために取得した物件の取引は事業性が高く、相続又は自ら使用するために取得した物件の取引は事業性が低い。
④取引の態様
 自ら購入者を募り一般消費者に直接販売しようとするものは事業性が高く、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼して販売しようとするものは事業性が低い。
⑤取引の反復継続性
 反復継続的に取引を行おうとするものは事業性が高く、1回限りの取引として行おうとするものは事業性が低い。

そして、「取引の目的」も考慮の要素の一つに挙がっており、上記の基準に照らせば、「借金の返済に充てるため」という目的は、事業性を低くする要素となりうるのです。もちろん、それだけで直ちに事業性が否定されるわけではなく、①の「取引の対象者」や④の「取引の態様」、⑤の「取引の反復継続性」を併せ考慮すれば、本問はやはり「業」にあたると判断することになるでしょう。

ただ、宅建試験ではここまで複雑な要素を考慮させる問題は出題されていません。
したがって、試験対策としては上記の通り、不特定多数人を相手に反復継続して取引をしていれば「業」にあたると判断すれば十分で、取引の目的を考慮する必要はないのです。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-27 22:06:10



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