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tennsousakamoto@yahoo.co.jpさん、こんにちは。

〉限定承認出ない場合の相続時と取得時は別の日時になるのでしょうか?

そういうことではありません。
個人が贈与または相続(限定承認を除く)によって取得した土地・建物を譲渡した場合、取得費用が掛かっていないので、取得費をゼロとせざるを得ません。
しかしそれでは、多額の所得税を課税されることになってしまいます。
そこでその場合は、贈与者または被相続人が支出した購入費用を取得費として扱うということです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-09-09 10:14:21

相続人の取得時ではなく、被相続人の取得時なんですね、理解できました。
ありがとうございます。

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tennsousakamoto@yahoo.co.jp  2021-09-10 08:16:52



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