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権利関係 [過去問]/取り消しと無効
tennsousakamoto@yahoo.co.jp 2021-09-11 17:07:16
平成29年度過去問2の件です。
AがBに丁土地を売却したが、 AがBの強迫を理由に売買契約を取り消した場合、丁土地の所有権はAに復帰し、初めから Bに移転しなかったことになる。
正解が4ですが、取り消しと無効の考え方で混乱しています。
取り消し=取り消しまでは契約は有効、と理解していましたが、最初からなかったことになる=無効なのでしょうか?
tennsousakamotさん、こんにちは。
基本テキストP14のOnePointに記載の通り、「取消し」は、取り消されるまで契約は一応有効だが、取消しによって最初から契約は無かったことになるというものです。
したがって、取消しの意思表示が行われた後は無効と同じです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-09-11 00:23:51
取消し=取消しまでは契約は有効、取消し後は契約時に遡って契約がなかったことになる。
取消しまでは有効なため、取消し前の権利関係もいろいろある。
無効は、そもそも無効なので、契約以降の権利関係も無権利者として扱うという違い。
という理解でいいでしょうか?
tennsousakamoto@yahoo.co.jp 2021-09-11 08:11:19
〉取消しまでは有効なため、取消し前の権利関係もいろいろある。
取消の意思表示を行わなければ、契約は有効なので、契約を有効であることを前提とした権利関係はそのまま維持されます。当然ですが。
一方、取消しの意思表示を行うと、契約は初めからなかったことになるため、取消前の権利関係もなかったことになりますよ。
〉無効は、そもそも無効なので、契約以降の権利関係も無権利者として扱うという違い。
取消の場合も、取消の意思表示が行われると契約は初めからなかったことになるので、無効と同じですよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-09-11 10:56:50