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権利関係/物権変動 脅迫による取消の場合
booboobon 2017-06-27 08:25:53
瀧澤先生
脅迫による取消の場合、取消前の第三者に対しては、
善意、悪意でも取消できる、だと思うのですが、
取消後の第三者に対しては、やはり登記で決まるのでしょうか?
booboobonさん、こんにちは。
「脅迫」ではなく「強迫」ですね。
おっしゃる通り、詐欺の場合も強迫の場合も、取消後の第三者との関係は、登記で決着をつけます。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-27 00:05:27
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