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tennsousakamotoさん、こんにちは。

どうなんでしょうね。
生命・身体を害する不法行為の場合は、損害および加害者を知った時から5年なので、大きな問題はないように思いますが…。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-09-11 10:56:48

すいません、単なる感想になってしまいました。
わざわざご回答ありがとうございます。

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tennsousakamoto@yahoo.co.jp  2021-09-11 17:09:06



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