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mee6134さん、こんにちは。

試験の直前期なので、厳密に回答すると、これだけではクーリング・オフができるかできないかは判別できません。
他の例外に該当している可能性があるので。

ただ、少なくとも、宅建業者でないB(買主ということでしょうか?その前提で回答します)が指定した喫茶店は、事務所等には該当しません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-09-11 21:25:39



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