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Yotchinさん、こんにちは。

当該使用人が、役員でも政令使用人でもなくなれば、刑の執行を終わった日から5年を経過していなくても当該法人は免許を受けられます。
ただ、当該使用人自身は、平社員になったとしても刑の執行を終わった日から5年間は免許欠格ですよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-09-15 05:44:06

瀧澤先生
ご回答ありがとうございました。

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Yotchin  2021-09-15 23:59:53



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