ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/借地借家法
atmgamp 2021-09-19 20:39:03
お世話になっております。
建物買取請求権に関して質問があります。
建物買取請求権は存続期間が満了したが契約の更新がない時に借地権設定者に時価で買い取るよう請求出来ますが、契約期間満了前に借地権者に一身上の都合があって契約を満了前にやめることになった場合でも使える権利なのでしょうか?
債務不履行では行使できないと理解しているのですが途中解約の場合はどうなのか疑問に思ったので教えて頂けたら有難いです。
宜しくお願い致します。
atmgampさん、こんにちは。
明確な判例があるわけではないと思いますが、まあ、ダメでしょうね。
建物買取請求権は、借地上の建物が健在であるにもかかわらず、借地権設定者が容易に借地契約の更新を阻止できないようにするための、いわば足かせとするための制度ですからね。
借地権者側の都合で借地契約を合意解除するにもかかわらず、建物買取請求権が認められたら借地権設定者が可哀想すぎますよ(笑)
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2021-09-19 14:35:59
ご回答ありがとうございます。
なるほど…そう考えると確かに可哀想ですね…!
純粋な疑問でしたが納得出来ました、ありがとうございます!
atmgamp 2021-09-19 20:39:03
PAGE TOP