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atmgampさん、こんにちは。

明確な判例があるわけではないと思いますが、まあ、ダメでしょうね。
建物買取請求権は、借地上の建物が健在であるにもかかわらず、借地権設定者が容易に借地契約の更新を阻止できないようにするための、いわば足かせとするための制度ですからね。

借地権者側の都合で借地契約を合意解除するにもかかわらず、建物買取請求権が認められたら借地権設定者が可哀想すぎますよ(笑)

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-09-19 14:35:59

ご回答ありがとうございます。
なるほど…そう考えると確かに可哀想ですね…!
純粋な疑問でしたが納得出来ました、ありがとうございます!

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atmgamp  2021-09-19 20:39:03



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