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権利関係/非嫡出子の法定相続分について
kns213549 2021-09-20 15:56:17
いつもお世話になっております。
過去問を解いていて、基本テキストと違う内容で理解できない箇所があったので質問させてください。
2001年問11
被相続人Aの相続人の法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢3
Aが死亡し、配偶者D及びその2人の子供E、Fで遺産分割及び、それに伴う処分を終えた後、認知の訴えの確定により、さらに嫡出でない子Gが1人いることが判明した。Gの法定相続分は1/10である。
これの答えが誤りになっています。
以下回答です。
平成26年から、非摘出子の制度は廃止されていますので、Aの死亡による法定相続の割合は、配偶者Bが1/2、子供が1/2となり、子が3人ですから1/2×3人=1/6ずつとなります。 従って、記述は誤りです。
基本テキストでは、権利関係P.69の第2節③において非嫡出子は嫡出子の1/2になると記載があります。
問題の通り非嫡出子の法定相続分は1/10ではないのでしょうか?
私の理解が間違っていればご教授願います。
kns213549さん、こんにちは。
〉基本テキストでは、権利関係P.69の第2節③において非嫡出子は嫡出子の1/2になると記載があります。
P69第2節③は、異母(異父)兄弟の相続分に関する記述であり、非嫡出子の相続分に関する記述ではありませんよ。
非嫡出子の相続分は嫡出子と同等であり、その点はP69第2節①に記載の通りです。
欄外右側の補足説明*1の相続分の計算結果もご参照ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-09-20 14:59:06
滝澤先生、こんにちは。
被相続人が兄弟で、その兄弟が異母兄弟であるのに勘 、被相続人の子供の相続分で考えてしまいました。
ご回答ありがとうございました!
kns213549 2021-09-20 15:56:17