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kns213549さん、こんにちは。

〉基本テキストでは、権利関係P.69の第2節③において非嫡出子は嫡出子の1/2になると記載があります。

P69第2節③は、異母(異父)兄弟の相続分に関する記述であり、非嫡出子の相続分に関する記述ではありませんよ。
非嫡出子の相続分は嫡出子と同等であり、その点はP69第2節①に記載の通りです。
欄外右側の補足説明*1の相続分の計算結果もご参照ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-09-20 14:59:06

滝澤先生、こんにちは。

被相続人が兄弟で、その兄弟が異母兄弟であるのに勘 、被相続人の子供の相続分で考えてしまいました。

ご回答ありがとうございました!

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kns213549  2021-09-20 15:56:17



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