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宅建業法 [過去問]/欠格事由(宅建業者)
kazu1414 2021-10-01 08:59:23
h27年(4)
H社の取締役Iが暴力団員による不当な防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業第66条第1項第3号の期待に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後Iは退散したが、当該取り消しの日から5年経過しなければH社は免許を受けることができない。
という問いに関する質問です。
当然答えはバツとなりますが、例えばIが宅建業務にむいて、業務停止処分に違反した場合は、H社、I社どちらも5年間免許をとることはできなくなるのでしょうか。
ご回答をお願いいたします。
kazu1414さん、こんにちは。
ご質問の設例が今一つよくわからないのですが・・・(^^;
Iが業務停止処分に違反したということは、IはH社に勤務しながらそれとは別に個人で宅建業者の免許を取得し宅地建物取引業を営んでいるということですよね?
その結果、Iが免許取消処分を受けたのであれば、Iは免許取消から5年間は免許欠格です。
そして、IがH社の役員or政令使用人なのであれば、Iが免許欠格の間はH社も免許欠格となります。
ただ、ご質問の設例は、IのH社における身分が不明なので、H社が免許を受けられるかどうかは不明ですね。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-09-25 20:38:16
滝澤様
ご回答頂き、有難うございます。
容量を得ていなくて申し訳ございません。
要点をおえします。
a社のb取締役(宅建士)が、(個人の宅建士の)業務停止処分に違反した時、a社とb取締役は5年間免許を受けられなくなると思います。
その後、b取締役が退任された場合は、a社は欠格者でなくなるため、すぐ免許を受けられるようになりますか?
H27年 問27の4はb取締役が、暴力団員として設定されており、b取締役が退任された後はa社は欠格者でなくなるため、免許を受けることができるという答えになっております。
何度も本当に申し訳ございません。
ご確認をよろしくお願いいたします。
kazu1414 2021-09-28 23:51:13
〉a社のb取締役(宅建士)が、(個人の宅建士の)業務停止処分に違反した時、a社とb取締役は5年間免許を受けられなくなると思います。
この部分が間違いだらけですよ。
まず、宅建士に業務停止処分はありません。あるのは事務禁止処分です。
また、宅建士が事務禁止処分に違反して登録を消除された場合、登録消除から5年間登録欠格となりますが、直ちに免許欠格となるわけではありません。
まあ「免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした者」
あるいは「宅地建物取引業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者」に該当するとして、免許欠格となる可能性はありますけど。
いずれにせよ、試験問題としては不適切な設例であり、出題される可能性のない設例です。
〉b取締役が退任された場合は、a社は欠格者でなくなるため、すぐ免許を受けられるようになりますか?
免許欠格者である取締役が退任し、かつ政令使用人にもなっていなければ、法人は直ちに免許を受けられます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-09-29 10:22:35
御二方
横槍の質問で申し訳ございません。
b元取締役の宅建士の再登録の時期について質問です。
b取締役が退任して、しばらく暴力団員でいたが、その後暴力団員でなくなった時は、その日から5年間は宅建士の登録が受けられない。
という認識なのですが、正しいでしょうか?
kns213549 2021-09-29 21:23:26
kns213549さん、こんにちは。
暴力団員でなくなった日から5年間登録を受けられないのはその通りです。
基本テキストP499の④をご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-09-30 00:10:23