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yokohamaさん、こんにちは。

〉この第三者とは詐欺取り消し前に登場した者を指すと解説がありましたが、これは裏を返せば
〉詐欺取り消し後に登場した第三者には対抗できるということなのでしょうか?

そういう意味ではありません。民法96条3項は、第三者が取消前に登場したことを想定した規定なので、第三者が取消後に登場した場合は適用されないということです。
つまり、第三者が取消後に登場した場合は、第三者が善意無過失かどうかで取消しを対抗できる・できないを決するわけではないということです。

第三者が取消後に登場した場合は、民法177条により対抗要件(不動産の場合は登記)で決着をつけるのが判例です。
この点については不動産物権変動で学習しますが、まだ不動産物権変動まで学習が進んでいないのでしょうか?あるいは学習したけど忘れてしまったということでしょうか?

まだ学習が進んでいないようでしたら、不動産物権変動まで学習が進めば自ずと理解できることです。
学習したけど忘れてしまったのであれば、不動産物権変動をもう一度学習し直してください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-09-25 20:29:46



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