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宅建業法 [過去問]/欠格事由(宅建業者)
kazu1414 2021-09-27 08:04:28
h27年(4)
H社の取締役Iが暴力団員による不当な防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業第66条第1項第3号の期待に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後Iは退散したが、当該取り消しの日から5年経過しなければH社は免許を受けることができない。
という問いに関する質問です。
当然答えはバツとなりますが、例えばIが宅建業務にむいて、業務停止処分に違反した場合は、H社、I社どちらも5年間免許をとることはできなくなるのでしょうか。
ご回答をお願いいたします。
kazu1414さん、こんにちは。
このご質問については、先の投稿に既に回答をつけています。
ご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2021-09-26 00:54:16
滝澤様
おはようございます。
ご返信頂き有難う御座います。
お忙しいところ申し訳ございません。
回答を全て遡ったのですが、該当箇所を見つけることが出来ませんでした。
いつの投稿のものかご教示頂けますでしょうか。
ご確認をよろしくお願いいたします。
kazu1414 2021-09-27 07:34:28
ご自身の最初の投稿です。
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=4713
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2021-09-27 08:04:28
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