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clairetomokoさん、こんにちは。

媒介または代理を依頼された宅建業者の事務所は、誰が指定したとかに関係なく事務所等に該当します。
過去に何度か出題されたのは、売主である宅建業者から媒介も代理も依頼されていない宅建業者の事務所が事務所等に該当するかどうかですね。
売主である宅建業者から媒介も代理も依頼されていないのであれば、もちろん事務所等には該当しません。

過去の出題例としては、2020年12月試験の問39選択肢4、2013年問34選択肢3、2010年問38選択肢4がありますね。
ご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-09-27 00:20:35

お世話になります。
先日は回答いただきありがとうございます。
他に質問がございまして、新たに投稿しようと思い何回か試したのですが
投稿できなくてこちらから失礼いたします。(お礼の返信もさせていただいたのですが、なぜか投稿されておらずすみません。)

①内容は校内テスト 宅建業法2回目の低廉空き家の代理の報酬の件です。
18万で正となっておりますが代理の場合は媒介の報酬代×2+承諾を得た現地調査費までではないのでしょうか?
18万円で正になっており分からないので教えてください。
令和元年問32でも媒介×2+調査費と回答になっております。  

②青空駐車場は用途地域内であれば宅地、用途地域外であれば宅地じゃないとなると思いますが、立体駐車場は用途地域外では
建物と考え宅地と考えればよろしいでしょうか?あまり過去問では見受けられませんがもし聞かれたらと思い質問させていただきました。

以上大変お手数ですがまた投稿できずこちらからで失礼いたしますが、よろしくお願いします。


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clairetomoko  2021-10-12 14:43:00

clairetomokoさん、こんにちは。

〉18万で正となっておりますが代理の場合は媒介の報酬代×2+承諾を得た現地調査費までではないのでしょうか?

基本テキストP598本文の最後の4行を読み返してください。
現地調査費用の上限額は、当該宅建業者が代理を行おうが媒介を行おうが、売買の媒介を行ったと仮定して受領できる報酬額と合計した金額が18 万円以下でなければなりません。

なお、本問で問われているのは現地調査費用の上限額の計算方法であり、実際に受領することとなる報酬と現地調査費用の合計額の上限が問われているわけではありません。
おそらく、その点を誤読されているのではないかと思います。ご確認ください。

〉立体駐車場は用途地域外では建物と考え宅地と考えればよろしいでしょうか?

当該立体駐車場が建物と言えるものなのかどうかによって異なると思われます。

なお、投稿に関する不具合については、お手数ですが下記のメールアドレスまでお問い合わせください。
info@takken-school.net

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-10-13 02:01:29

おはようございます。お世話になります。
回答の件、もう一度先生の動画を確認し、現地調査費代を算出するということがやっと理解できました。
代理の報酬額の上限と現地調査費の出し方で困惑していたのだと思います。
ありがとうございました。

残り4日頑張ります!!

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clairetomoko  2021-10-13 10:03:19



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