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宅建業法/手付額の制限等
TAKAJINJIN 2021-09-27 12:25:40
こんにちは。ご教授よろしくお願い致します。
テキストp567のAランク部分、代金の10分の2を超える額の手付を受領することができない。とありますが、もし、業者が10分の2を超える額を受け取った場合、業法違反となりすぐに返還ということでよろしいでしょうか?
それとも、2割を超えて受け取っていても、買主が手付解除した際、2割を超える部分を返還すれば済むのか?
混乱しております。よろしくお願い致します。
TAKAJINJINさん、こんにちは。
本来は受け取ってはいけないものを受け取っているわけですから、もちろん直ちに返還です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-09-27 11:52:14
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