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宅建業法/手付金等の保全措置
kns213549 2021-10-01 08:58:50
こんばんは、滝澤先生
手付金等保全措置についてです。
ざっくりで申し訳ないですが以下の条件でお教え願います。
完成物件、宅建業者自ら売主、買主宅建宅建業者ではない、代
金は1000万円、手付50万円、中間金100万円
手付金は保全措置は講じず受け取って、その後
中間金と一緒に、引き渡し及び移転登記したら保全措置不要って解釈で良いんでしょうか?
例えばですが、中間金のやり取りを1日で考えます。
午前中に100万の中間金を渡してから午後に所有権移転登記をした場合、手付金等は保全措置は不要と言うことでしょうか?
分かりにくいと思いますが、よろしくお願いいたします。
kns213549さん、こんにちは。
〉手付金は保全措置は講じず受け取って、その後
〉中間金と一緒に、引き渡し及び移転登記したら保全措置不要って解釈で良いんでしょうか?
その通りです。移転登記が行われると保全措置は不要です。
〉午前中に100万の中間金を渡してから午後に所有権移転登記をした場合、手付金等は保全措置は不要と言うことでしょうか?
完成物件で、代金1,000万円かつ既に手付金50万円を受領しているということなのであれば、中間金を受領する前に保全措置を講ずる必要があります。
午後に所有権移転登記をするのであっても、その前に中間金を受領するのであれば保全措置が必要です。
ただ、こんな問題が本試験で出題されるとは思えません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-09-30 00:23:01
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