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pajamaさん、こんにちは。

本問は、当該駐車場が用途地域内であるかどうかが明記されていません。
もしも用途地域内であれば、宅地に該当するので、宅地に該当しないと即断するのは適切ではありません。
また、問題文の文面からしても、宅地に該当するかどうかを考えさせるのが出題者の意図ではないことは明らかでしょう。
あくまでも試験問題ですから、出題者の意図を考慮して正誤を判断するのはとても大切です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-10-09 10:05:51

瀧澤先生

早々にご回答いただきまして、大変ありがとうございます。
確かに、宅地に該当してもしなくても、「自ら当事者として賃貸する」という点から判断することができますね。
出題者の意図を考え判断するよう気を付けます。

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pajama  2021-10-09 11:31:48



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