ニックネーム | *** 未ログイン ***
宅建業法 [過去問]/宅地建物取引業の意味
pajama 2021-10-09 11:31:48
瀧澤先生、こんばんは。
肢別過去問集P4 問題12について質問です。
宅地を駐車場として整備した場合、青空駐車場と同様に「宅地」ではなくなると考えるのは間違いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
pajamaさん、こんにちは。
本問は、当該駐車場が用途地域内であるかどうかが明記されていません。
もしも用途地域内であれば、宅地に該当するので、宅地に該当しないと即断するのは適切ではありません。
また、問題文の文面からしても、宅地に該当するかどうかを考えさせるのが出題者の意図ではないことは明らかでしょう。
あくまでも試験問題ですから、出題者の意図を考慮して正誤を判断するのはとても大切です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:2人
nobori_ryu 2021-10-09 10:05:51
瀧澤先生
早々にご回答いただきまして、大変ありがとうございます。
確かに、宅地に該当してもしなくても、「自ら当事者として賃貸する」という点から判断することができますね。
出題者の意図を考え判断するよう気を付けます。
pajama 2021-10-09 11:31:48
PAGE TOP