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宅建業法 [過去問]/営業保証金の取り戻し
booboobon 2017-06-27 11:02:20
瀧澤先生
2011年の問題で、営業保証金の取り戻しで
廃業の日から10年経過していれば公告することなく、
営業保証金を取り戻せる。
で×になって、取り戻し自由の発生した時からが正解ですが、
過去の質問にもありましたが、すっきりしないので質問します。
このまま暗記してもいいのですが、より具体例があれば
定着するので、
取り戻しの事由の発生とは、例えばどんな事由が考えられますか?
booboobonさん、こんにちは。
〉取り戻しの事由の発生とは、例えばどんな事由が考えられますか?
取戻事由は、基本テキストVol.3のP57に掲載されている①~⑤です。
すなわち、
①免許の有効期間満了や廃業の届出等により免許が失効したとき
②免許の取消処分を受けたとき
③事務所の廃止により営業保証金に超過額を生じたとき
④有価証券を使って供託している場合に、主たる事務所の移転に伴い新たに営業保証金を供託し直したとき
⑤宅建業者が保証協会の社員となったことで弁済業務保証金制度の適用を受けるようになり、営業保証金の供託を免除されたとき
です。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-27 10:57:51
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