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権利関係/契約不適合責任について
megan@sparkle 2021-10-13 14:50:08
お世話になっております。
権利関係の契約不適合責任についてご質問させていただきます。
A所有の1,000㎡の土地を、Bが、数量を指示した上でAから買い受ける契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
という問題に対して
選択肢1 その土地を実測したところ 800㎡しかなく契約の内容に適合していなかった場合、 Bがそのことを知っていたときは、BはAに対して代金減額請求をすることができない。
に関して、解説には
数量指示売買において、目的物に数量不足があった場合、買主は善意・悪意にかか わらず、 代金の減額を請求をすることができる(民法563条)。 よって、本肢は誤り。
となっておりました。しかしテキストには買主の代金減額請求権は買主の帰責事由により生じた不適合については、買主は代金減額請求をすることはできないとなっており混乱しております。
よろしくお願いいたします。
megan@sparkleさん、こんにちは。
〉数量指示売買において、目的物に数量不足があった場合、買主は善意・悪意にかか わらず、 代金の減額を請求をすることができる(民法563条)。 よって、本肢は誤り。
おそらく、お使いの問題集は2020年4月1日から施行されている改正民法に対応していません。
直ちに使用をやめることをお勧めします。
テキストの記載が正しいです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2021-10-12 04:05:01
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