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megan@sparkleさん、こんにちは。

〉数量指示売買において、目的物に数量不足があった場合、買主は善意・悪意にかか わらず、 代金の減額を請求をすることができる(民法563条)。 よって、本肢は誤り。

おそらく、お使いの問題集は2020年4月1日から施行されている改正民法に対応していません。
直ちに使用をやめることをお勧めします。

テキストの記載が正しいです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-10-12 04:05:01

ご回答ありがとうございました。
スッキリいたしました。

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megan@sparkle  2021-10-13 14:50:08



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