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tennsousakamoto@yahoo.co.jpさん、こんんちは。

〉令和1年問9の3です。
〉訴えの提起後に請求棄却の判決が確定 → 事項の更新が起こる 正解 ですが、

???
令和元年問9選択肢3は、出題当時のままだと「訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効中断の効力は生じない」です。
改正に合わせて時効中断の部分を時効更新に変えると、「訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効更新の効力は生じない」となり、いずれにせよ○です。

どちらの問題集をお使いなのか知りませんが、答えが間違っていますよ。

そもそも、請求棄却の意味を理解していますか?
請求棄却とは、簡単に言うと敗訴したということですよ。
たとえば、AがBに対して100万円債権の返済を求めて訴えを起こしたが、裁判所に債権の存在を認めてもらえずAが敗訴した場合です。
にもかかわらず、あなたのお考えだと裁判所に存在すら認めてもらえなかったAの債権の消滅時効について、更新の効力が生ずるのですか?
それは無茶苦茶でしょう。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2021-10-13 10:16:05

ご返答ありがとうございました。
問題集が間違ってるんですね。
棄却で更新が起こるのはおかしいと思いました。

投稿内容を修正

tennsousakamoto@yahoo.co.jp  2021-10-13 11:01:19



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