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権利関係/抵当権の実行
tommy67 2017-06-28 22:05:26
瀧澤先生
お忙しい中、失礼致します。
テキストの抵当権の実行について質問がございます。
原則
抵当権の効力は果実に及ばない。
例外
被担保債権が債務不履行とになった場合は抵当権の効力が及ぶ。
補足説明
果実にも抵当権が及ぶとすると、抵当権設定者に目的物の使用収益権があることと矛盾を来しかねないからである。
と記載されているのですが、仮に、果実に抵当権が及ぶと、例えば自分の懐に入ってくる賃料などはどうなってしまうのですか?
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
〉仮に、果実に抵当権が及ぶと、例えば自分の懐に入ってくる賃料などはどうなってしまうのですか?
この場合の「自分」とは、抵当権設定者のことですか?それとも抵当権者のことですか?
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-27 17:16:08
抵当権の効力が賃料に及ぶ場合、抵当権者は賃借人から直接賃料を受領できます。
逆に言うと、抵当権設定者には賃料は支払われなくなります。
もっとも、賃料は物上代位の対象でもあるため、抵当権者が賃料に抵当権の効力を及ぼすためには物上代位の手続きが必要となります。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-06-27 21:48:54
ご回答ありがとうございました。
重ねて質問したいのですが、抵当権設定者が目的物である土地を売却した場合、抵当権者は抵当権設定者が売却した土地の代金に抵当権の効力を及ぼし、物上代位することができると思うのですが、抵当権設定者が抵当権者に順調に返済をしていた場合でも、抵当権者は土地の売買代金に物上代位できるのでしょうか?
物上代位とは、抵当権設定者が債務不履行を
した場合しかできないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
tommy67 2017-06-27 23:25:59
〉抵当権設定者が抵当権者に順調に返済をしていた場合でも、抵当権者は土地の売買代金に物上代位できるのでしょうか?
可能です。
ただし、賃料は果実でもあるため、371条との兼ね合いにより被担保債権が債務不履行となった後でなければ物上代位はできません。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-06-27 23:40:27