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tommy67さん、こんにちは。

〉仮に、果実に抵当権が及ぶと、例えば自分の懐に入ってくる賃料などはどうなってしまうのですか?

この場合の「自分」とは、抵当権設定者のことですか?それとも抵当権者のことですか?

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-27 17:16:08

大変失礼致しました。
自分とは抵当権設定者です。

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tommy67  2017-06-27 18:27:15

抵当権の効力が賃料に及ぶ場合、抵当権者は賃借人から直接賃料を受領できます。
逆に言うと、抵当権設定者には賃料は支払われなくなります。

もっとも、賃料は物上代位の対象でもあるため、抵当権者が賃料に抵当権の効力を及ぼすためには物上代位の手続きが必要となります。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-27 21:48:54

ご回答ありがとうございました。
重ねて質問したいのですが、抵当権設定者が目的物である土地を売却した場合、抵当権者は抵当権設定者が売却した土地の代金に抵当権の効力を及ぼし、物上代位することができると思うのですが、抵当権設定者が抵当権者に順調に返済をしていた場合でも、抵当権者は土地の売買代金に物上代位できるのでしょうか?
物上代位とは、抵当権設定者が債務不履行を
した場合しかできないのでしょうか?
よろしくお願い致します。

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tommy67  2017-06-27 23:25:59

〉抵当権設定者が抵当権者に順調に返済をしていた場合でも、抵当権者は土地の売買代金に物上代位できるのでしょうか?

可能です。

ただし、賃料は果実でもあるため、371条との兼ね合いにより被担保債権が債務不履行となった後でなければ物上代位はできません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-06-27 23:40:27

ご回答ありがとうございました。
色々と理解が足りない所がありました。
これからも頑張って学習していきたいと思います。

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tommy67  2017-06-28 22:05:26



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