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obaraさん、こんにちは。

〉1.仮登記を本登記にする場合、申請者は、登記義務者の承諾があった場合、登記権利者のみで申請できるのでしょうか。

できません。原則通り、仮登記権利者と仮登記義務者の共同申請です。

〉2.仮登記を本登記にする場合、利害関係を有する第三者には抵当権者も含まれるのでしょうか。

仮登記後に登記された登記名義人は、全て利害関係を有する第三者に該当します。
したがって、たとえばA所有の甲土地について、AからBへの所有権移転の仮登記がなされた後に、甲土地についてAから抵当権設定登記を受けたCは、利害関係を有する第三者に該当します。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-01-08 21:41:47



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