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obaraさん、こんにちは。

〉1.Cは、B社とともにDにも求償できるのでしょうか?

求償できます。

〉2.Cが、B社とDに求償できるとした場合、その割合はどうなるのでしょうか?

B社とDの間では、割合というのは特にありません。
本件債務がB社の債務である以上、CはB社に対しては基本的に全額を求償できます。

一方、本問のように保証人が複数いる場合、弁済を行った保証人は、連帯債務と同様、他の保証人に対して負担部分に応じて求償ができます。
本問の場合、負担部分は平等なので、Dに対しては弁済額の2分の1を求償できます。

なお、共同保証人や物上保証人間の求償関係や代位については民法ブラッシュアップ講座で詳しく取り上げますので、ぜひ、民法ブラッシュアップ講座を受講してみてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之




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nobori_ryu 2022-01-26 08:59:25



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