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権利関係 [過去問]/債務者の抗弁権(相殺)
obara 2022-01-27 13:46:39
瀧澤 先生
いつも的確な回答をして頂きお礼を申し上げます。 obaraといいます。5回目の質問となります。
肢別過去問演習講座 第14章 保証/連帯保証・連帯債務 の 第3節 債務者の抗弁権 第2問 16-5④改題 についてです。
この問題の解答は、「BがCに対抗できない」が × となっており、結果「BがCに対抗できる」ことになります。
この結論について、テキスト、問題の解答を読み、先生による解答解説を聞いても、十分に理解できない状態です。
私なりにこの問題を解釈してみました。
AのBに対するそれぞれの債権は、相殺適状にあり(あるいは、相殺適状にあった)、いつでもBからの意思表示により相殺できる状態にあった。
しかし、Bが意思表示をしないので、Aから債権を譲り受けた。
そして、以下のように判断しました。
相殺の方法は、テキストによれば、一方的な意思表示による、とされています。
したがって、Bから意思表示されておらず相殺されていない状態で、Cが債権を譲渡により取得すれば、BはCに対抗できないのでは?
また、債務者の抗弁権というよりは、相殺の問題ではないのか?
このような解釈・判断について、間違いを指摘して頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
obaraさん、こんにちは。
そんなに難しく考える必要はありません。
要するに、AのBに対する債権がCに譲渡されても、Bは当該債権とAに対する債権を相殺できるということです。
AのBに対する債権がCに譲渡されてしまうと、当該債権とBの債権は対立していない状態となり、相殺適状ではなくなってしまいます(基本テキストP153①の要件に欠けるため)。しかし、Cは債権譲渡の対抗要件が備わった時点でAに対して債権を有しており、相殺できる状態であったので、その権利をCにも対抗でき、その結果、上記の通り、Bは当該債権とAに対する債権を相殺できるのです。
ですので、まさに債務者Bの抗弁権を譲受人Cに主張できるかどうかの問題であり、相殺の問題であると理解すると、相殺の要件を満たしていないので、Bが相殺できることを説明できなくなってしまいます。
追伸:問題番号の「16-5④」だけ記載していただければ、章タイトルや節タイトルをわざわざ記載してくださらなくても大丈夫ですよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-01-26 21:37:49
瀧澤 先生
いつも大変お世話になっております。obara です。
債務者の抗弁権(相殺)につき、先生から、以下の簡潔な解答を頂き、理解することができたようです。
「要するに、AのBに対する債権がCに譲渡されても、Bは当該債権とAに対する債権を相殺できるということです。」
後半に、以下のような説明がありました。
「しかし、Cは債権譲渡の対抗要件が備わった時点でAに対して債権を有しており、相殺できる状態であったので、その権利をCにも対抗でき、その結果、上記の通り、Bは当該債権とAに対する債権を相殺できるのです。」
この文説明で、「しかし、Cは債権譲渡の対抗要件が・・・・・・・」のCは、B(債務者)ではないでしょうか?
obara 2022-01-27 09:44:02