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共有物件の処分
obara 2022-02-02 08:58:26
瀧澤 先生
obara です。 いつも丁寧な解答を頂き、お礼を申し上げます
今回は、肢別過去問演習 01-1① についてです。
1.問題では、A・B・C 3人の共有建物について、Aが他のB、Cに無断で売却した場合は、他人の権利の売買となる、とし、○(マル)になっています。
2.一方、テキストの95ページのBとCの共同相続において、Cが無断で土地全体を売却した場合は、Bの持分については、Cは無権利者であり、買ったDも無権利者となり、BはDに対抗できるとしています。
以上のように、共有物件の売買につき、一方所有者が他の所有者に無断で売買した際の解釈が、大きく異なって追います。
これらをどのように解釈すればよいでしょうか?
obaraさん、こんにちは。
〉共有物件の売買につき、一方所有者が他の所有者に無断で売買した際の解釈が、大きく異なって追います。
いえ、完全に一致していますよ。
まず、他人物を売買した場合、契約そのものは有効ですが、買主は目的物の所有権を直ちに取得できるわけではありません。
その点は、基本テキストP190に記載の通りです。
そして、01-1①の場合も、B・Cの持分については他人の権利の売買となるので、契約は有効ですが、DはB・Cの持分について権利を取得できません。
一方、基本テキストP95の「共同相続の持分と登記」の場合も、CD間の売買契約はBの持分については他人の権利の売買となるため、契約は有効ですが、DはBの持分について権利を取得できないのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-02-02 08:58:26