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obaraさん、こんにちは。

〉共有物件の売買につき、一方所有者が他の所有者に無断で売買した際の解釈が、大きく異なって追います。

いえ、完全に一致していますよ。
まず、他人物を売買した場合、契約そのものは有効ですが、買主は目的物の所有権を直ちに取得できるわけではありません。
その点は、基本テキストP190に記載の通りです。

そして、01-1①の場合も、B・Cの持分については他人の権利の売買となるので、契約は有効ですが、DはB・Cの持分について権利を取得できません。
一方、基本テキストP95の「共同相続の持分と登記」の場合も、CD間の売買契約はBの持分については他人の権利の売買となるため、契約は有効ですが、DはBの持分について権利を取得できないのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-02-02 08:58:26



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