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obaraさん、こんにちは。

〉この場合、契約の当事者とは、賃貸人、賃借人のどちらを指すのでしょうか。

その点は、本問では特定されていませんね。ですから、「賃貸人または賃借人が宅建業者であっても」という意味だとご理解ください。

〉宅地建物業者が、賃借人とすれば、自ら貸借となり、宅建業法が適用されず、37条書面そのものが必要ない、と解釈して、よろしいのでしょうか?

賃貸人または賃借人である宅建業者は、自ら貸借となるので37条書面の作成・交付義務は負いません。
しかし、貸借の媒介を行っている宅建業者Aは37条書面の作成・交付義務を負うことになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-03-18 09:37:30



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