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宅建業法 [過去問]/媒介による賃貸借
obara 2022-03-18 09:37:30
瀧澤 先生
obara といいます。 いつも適切で且つ目から切れ味のよい回答を頂き、深くお礼を申し上げます。 久しぶりの質問となります。
今回は、20⑫-35 イ の肢別問題についてです。正解の×はその通りだと思いますが、一点疑問があります。
問題文に、「契約の当事者が宅地建物取引業者であっても」 との記述があります。この場合、契約の当事者とは、賃貸人、賃借人のどちらを指すのでしょうか。
もし、宅地建物業者が、賃借人とすれば、自ら貸借となり、宅建業法が適用されず、37条書面そのものが必要ない、と解釈して、よろしいのでしょうか?
obaraさん、こんにちは。
〉この場合、契約の当事者とは、賃貸人、賃借人のどちらを指すのでしょうか。
その点は、本問では特定されていませんね。ですから、「賃貸人または賃借人が宅建業者であっても」という意味だとご理解ください。
〉宅地建物業者が、賃借人とすれば、自ら貸借となり、宅建業法が適用されず、37条書面そのものが必要ない、と解釈して、よろしいのでしょうか?
賃貸人または賃借人である宅建業者は、自ら貸借となるので37条書面の作成・交付義務は負いません。
しかし、貸借の媒介を行っている宅建業者Aは37条書面の作成・交付義務を負うことになります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-03-18 09:37:30
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