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obaraさん、こんにちは。

〉例えば、ある不動産会社が、自己が作成した売買契約書に基づいて、土地を買主に2000万円で売却し、現金を受け取り、買主に受領書を発行した場合ですが、
〉この不動産会社は、売買契約書に対する印紙税と、受領書に対する印紙税とを納付するのでしょうか?

もちろんです。売買契約書と受取書は別の文書ですから、それぞれに収入印紙を貼り付ける必要があります。

〉もし、売買契約書と受領書の双方について課税されるとすれば、節税するために、受領書を発行しないと方法もあるのでしょうか?

受取書を発行しなければ、代金を支払ってもらえませんよ。
弁済と受取証書の交付は同時履行の関係ですから。
基本テキストP148をご参照ください。

ただ、電子契約書には印紙税が課税されないので、そういう方法で節税することは可能です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-03-27 07:44:40



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