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税その他/最有効使用と標準地選定
obara 2022-03-29 12:20:00
瀧澤 先生
obara です。前回の質問に解答により、代金支払いと受領書交付につき、同時履行の抗弁権があることを思い出した次第です。ありがとうございました。
さて、今回は不動産鑑定についてです。
最有効使用の原則では、不動産の価格は、-------「効用が最高度に発揮される」可能性に最も富む使用を前提として-------価格を標準として形成される。 としています。
一方、地価公示の手続きにおける標準値の選定では、-----土地の利用状況、環境等が「通常」と認められる一団の土地-------
としており、不動産を評価するということは、効用の最大化における価格なのか、それとも通常利用時の価格なのか、どうもスッキリしません。
この違いをお教え頂ければと思います。
obaraさん、こんにちは。
最有効使用の原則は、不動産の価格が決まるメカニズムに関する原則です。
一方、標準地の選定は地価公示に際してモデルとなる土地をどのように選ぶかの問題であり、両者は全く話が異なります。
したがって、両者の整合性で悩む必要はないと思いますよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-03-29 12:20:00
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