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宅建業法/重要事項説明
obara 2022-04-13 23:51:37
瀧澤 先生
obara です。いつも大変お世話になっております。現在、基本講座は一通り終えました。再度、基本講座の各項目を読み込んだ後、肢別過去問の2回目を進めています。
現在、宅建業法の重要事項説明を解いているのですが、質問があります。重要事項は、テキストによれば、39個もの数がありますが、この中に二種類が入っています。すなわち
・該当しない場合、一切触れる必要がない(一切記載する必要がない)重要事項
・該当しない場合、「該当しない旨の記述」が必要な重要事項
これについては、それぞれ重要項目ごとに、覚えていくほかないのでしょうか?
obaraさん、こんにちは。
簡単な見分け方はあります。
テキストの記載をよく読んでみてください。
例えば、説明事項18の「保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか」のように、ある事柄の「有無」を説明しなければならない場合は、措置を講じない場合も「なし」と説明する必要があります。
しかし、例えば説明事項31の「規約の定め(案を含む)があるときは、その内容」のように、ある事柄の「有無」の説明は求められておらず、「内容」の説明のみを求められている場合は、規約も案もなければ何も説明する必要はありません。
ただ、両者の違いは、結局のところ、問題演習を繰り返して覚えるほかないとも言えますね。
ちなみに、後者の「ある事柄の『有無』の説明は求められておらず、『内容』の説明のみを求められている場合」については、法的には規約も案もなければ何も説明する必要ないことになりますが、一般的な重要事項説明書では規約や案の有無をチェックする欄が設けられているので、実務上は説明していることも多いですね。
なので、こういった点を試験で出題するのは実務に精通している人が間違えることになるので、いかがなものかと思いますね。
ま、これは個人的な意見ですが…。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-04-13 21:48:42
瀧澤 先生
obara です。 ご回答ありがとうございました。「講ずるかどうか」、「実施しているかどうか」で判断することができ、スッキリしました。
この方法によれば、重要事項の⑥、⑮、⑱ については、「ない旨」の記載が必要とわかりました。
再度、お礼を申し上げます。
obara 2022-04-13 23:51:37