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権利関係 [過去問]/背信的悪意者の所有権について。
boochan 2022-05-05 15:22:00
H24問6の肢4なのですが、解説には「背信的悪意者は信義則上、相手に登記がないことを主張することが許されないにすぎず、所有権自体を取得できないわけではない」と記載があります。
これは、仮に売主Aが買主Hと背信的悪意者のIへ2重譲渡し、Iが先に登記を備えてしまった場合、所有権はIとなってしまうのでしょうか?
boochanさん、こんにちは。
〉仮に売主Aが買主Hと背信的悪意者のIへ2重譲渡し、Iが先に登記を備えてしまった場合、所有権はIとなってしまうのでしょうか?
違いますよ。Iが背信的悪意者なのであれば、Iが先に登記を備えてもHは登記なくして所有権をIに対抗することができます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-05-05 14:56:32
回答ありがとうございます。
背信的悪意者には登記がなくても対抗できる、と理解していたので良かったです。
この解説
背信的悪意者は所有権自体を取得できないわけではない
の部分は、背信的悪意者Iから善意のJへ譲渡されているが、背信的悪意者からであったとしても所有権自体は移っていくということですよね?
もう一度整理してみます。ありがとうございます。
boochan 2022-05-05 15:22:00
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