ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

boochanさん、こんにちは。

〉仮に売主Aが買主Hと背信的悪意者のIへ2重譲渡し、Iが先に登記を備えてしまった場合、所有権はIとなってしまうのでしょうか?

違いますよ。Iが背信的悪意者なのであれば、Iが先に登記を備えてもHは登記なくして所有権をIに対抗することができます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2022-05-05 14:56:32

回答ありがとうございます。
背信的悪意者には登記がなくても対抗できる、と理解していたので良かったです。
この解説
背信的悪意者は所有権自体を取得できないわけではない
の部分は、背信的悪意者Iから善意のJへ譲渡されているが、背信的悪意者からであったとしても所有権自体は移っていくということですよね?
もう一度整理してみます。ありがとうございます。

投稿内容を修正

boochan  2022-05-05 15:22:00



PAGE TOP