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宅建業法/重要事項の説明
obara 2022-05-19 17:20:41
瀧澤 先生
obara です。いつもお世話になっております。 今回は宅建士による重要事項の説明についてです。
例えば、宅建業の媒介により、売主Aと買主Bが物件の購入について、大筋合意に至り、AがBから手付金40万円を現金で受け取ることとした場合です。
Bに対する重要事項の説明として、代金等以外の手付金について、金額と目的について説明が必要とされることは理解できます。(法35条1項7号)
この手付金40万円については、50万円未満でも保全措置について概要の説明しなければならないことも理解できます。(法35条1項10条)
しかしながら、手付金が40万円なので、支払金、預り金に該当しないことから、これについては説明不要と判断していよろしいのでしょうか?
また、手付金が100万円の場合、これを受領するとした場合は、以下の3点を説明するのでしょうか?
・手付金の金額、目的
・手付金としての保全措置の概要
・預り金としての保全措置の概要
obaraさん、こんにちは。
そもそも保全措置が講じられている手付金等は、「支払金又は預り金」には該当しません。
宅建業法35条1項11号は、「支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第四十一条第一項又は第四十一条の二第一項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)」と明確に規定していますから。
したがって、100万円の手付金について、手付金等の保全措置の概要と支払金または預り金の保全措置の概要を二重に説明する必要はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-05-19 09:34:25