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obaraさん、こんにちは。

具体例で考えればすぐに理解できます。

X不動産(法人)が、X不動産所有の甲土地上に乙マンションを建設しました。
分譲前の時点で、甲土地も乙マンションもすべてX不動産の所有物です。
そのため、甲土地の所有権の登記名義人はX不動産であり、乙マンションの表題部所有者もX不動産です。
そして、乙マンションの分譲により、AがX不動産から専有部分(101号室)を購入しました。

この場合、Aは表題部所有者ではありませんが、例外的に101号室の所有権保存登記を申請することができます。
そして、乙マンションの敷地利用権(この場合は所有権)が敷地権となっている場合、101号室の所有権保存登記を行うと、それに伴い敷地に対する所有権についてX不動産からAへ所有権移転登記が行われたのと同等の効果を生じます。
そのため、101号室の所有権保存登記に際しては、敷地権の登記名義人、すなわちX不動産の承諾が必要となるのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-05-29 13:47:38

瀧澤 先生
obara です。 明快な回答ありがとうございました。 恐縮ですが、先生からの回答に関連して、更問(さらとい)があります。
X不動産が、全5室の区分所有建物(マンション)を分譲した場合、以下のように考えてよろしいでしょうか?
  ・5室のそれぞれの購入者は、X不動産からそれぞれ承諾を得なければならない
  ・X不動産が5室への承諾をした場合、敷地に対する所有権はなくなり、その敷地は5室の共有になる。
  ・敷地の各室の持分は専有部分の面積比による

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obara  2022-05-29 15:23:27

概ね正しく理解されていると思いますが、一点だけ。

〉・X不動産が5室への承諾をした場合、敷地に対する所有権はなくなり、その敷地は5室の共有になる。

所有権がなくなるわけではなく、甲土地に対する所有権がX不動産による単独所有から区分所有者全員の共有に変わるということです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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参考になった:25

nobori_ryu 2022-05-29 17:23:36



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