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権利関係 [過去問]/敷地権の登記名義人
obara 2022-05-29 17:23:36
瀧澤 先生
obara です。 小生の質問に対して、丁寧な回答を頂き、お礼を申し上げます。
年度別過去問についてです。 平成25年度(2013年度)問14に関する質問です。
疑問が一つあります。3に対する解答の説明において、
『区分建物については、一般の不動産と異なり、表題部所有者から所有権を取得した者も所有権保存登記を申請することができるが、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。敷地権付きの区分建物の場合、区分建物の所有権保存登記を行うと、それに伴い、敷地権についても所有権移転登記が行われたとの効果が生ずることになるからである。したがって、「当該敷地権の登記名義人の承諾を得ることなく」としている点が誤っている』
との内容ですが、区分所有建物の敷地権の登記名義人とは、具体的に誰を指すのでしょか?
obaraさん、こんにちは。
具体例で考えればすぐに理解できます。
X不動産(法人)が、X不動産所有の甲土地上に乙マンションを建設しました。
分譲前の時点で、甲土地も乙マンションもすべてX不動産の所有物です。
そのため、甲土地の所有権の登記名義人はX不動産であり、乙マンションの表題部所有者もX不動産です。
そして、乙マンションの分譲により、AがX不動産から専有部分(101号室)を購入しました。
この場合、Aは表題部所有者ではありませんが、例外的に101号室の所有権保存登記を申請することができます。
そして、乙マンションの敷地利用権(この場合は所有権)が敷地権となっている場合、101号室の所有権保存登記を行うと、それに伴い敷地に対する所有権についてX不動産からAへ所有権移転登記が行われたのと同等の効果を生じます。
そのため、101号室の所有権保存登記に際しては、敷地権の登記名義人、すなわちX不動産の承諾が必要となるのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-05-29 13:47:38
瀧澤 先生
obara です。 明快な回答ありがとうございました。 恐縮ですが、先生からの回答に関連して、更問(さらとい)があります。
X不動産が、全5室の区分所有建物(マンション)を分譲した場合、以下のように考えてよろしいでしょうか?
・5室のそれぞれの購入者は、X不動産からそれぞれ承諾を得なければならない
・X不動産が5室への承諾をした場合、敷地に対する所有権はなくなり、その敷地は5室の共有になる。
・敷地の各室の持分は専有部分の面積比による
obara 2022-05-29 15:23:27
概ね正しく理解されていると思いますが、一点だけ。
〉・X不動産が5室への承諾をした場合、敷地に対する所有権はなくなり、その敷地は5室の共有になる。
所有権がなくなるわけではなく、甲土地に対する所有権がX不動産による単独所有から区分所有者全員の共有に変わるということです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-05-29 17:23:36