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権利関係/履行遅滞
tommy67 2017-06-30 22:47:05
瀧澤先生
お忙しい中失礼致します。
履行遅滞について質問がございます。
履行遅滞の成立要件として、「履行期を過ぎたこと」がありますが、確定期限のついた債権の場合は、「期限が到来した時から」と記載してありますが、例えば4月1日に建物の引き渡しの約束の場合、なぜ4月1日からすでに履行遅滞となるのでしょうか?4月1日はまだ履行期だと思うのですが。
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
〉例えば4月1日に建物の引き渡しの約束の場合、なぜ4月1日からすでに履行遅滞となるのでしょうか?
もちろん、4月1日時点ではまだ履行遅滞ではありません。「期限が到来した時」とは4月1日を過ぎた時からとの意味です。
「履行期を過ぎた」という言葉の意味の解釈ですからね。
基本テキストVol.1P120の一番上にある図も、その旨の事例になっていますのでご確認ください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-06-30 14:12:45
ご回答ありがとうございます。
無料講座で「4月1日が到来すると期限に遅れているとして扱われる」と仰っていたので、4月1日は期限に遅れてる=履行遅滞だと思っていました。
と言うことは、4月2日が到来すると期限に遅れる事になるのでしょうか?
tommy67 2017-06-30 19:04:43
〉無料講座で「4月1日が到来すると期限に遅れているとして扱われる」と仰っていたので、
条文に忠実に表現すると、そう言わざるを得ないのです。
民法412条1項には、次のように規定されています。
「債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。」
「その期限」のところに「4月1日」を入れると、「債務者は、4月1日の到来した時から遅滞の責任を負う。」となります。
ちなみに、期限が「4月1日正午」であれば、「4月1日正午が到来すると期限に遅れているとして扱われる」と説明されても違和感がありませんよね。
この場合、期限が点なので(幅がないので)、期限の到来と期限を過ぎることが同義となっているからです。
ところが、「4月1日」という期限の場合、24時間の幅があるため、「4月1日の到来」を「4月1日午前零時が到来したとき」と解釈する余地が生じます。
しかし、それは常識に反するし、債務者も納得しないでしょうから、「4月2日午前零時になる瞬間が到来したとき」と解釈するのです。
まあ、一言「4月2日になったら履行遅滞」とでも言っておけば良かったのかもしれませんが(多くの場合、その一言を添えるんですけどね)、テキストP120にその旨の図も載せているので、善意に解釈してください。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-06-30 22:36:12