ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係 [過去問]/後見人制度
obara 2022-05-29 17:23:39
瀧澤 先生
obara です。 毎回お世話になっております。お礼を申し上げます。 民法の幅の広さと奥の深さを痛感しているところです。
今回は、2014年度(平成26年度)の過去問9についてです。3番目については×ですが、この説明で、後見の請求ができる者として、
「本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、---------、補助監督人または検察官」
が挙げられていますが、「後見人」、「後見監督人」は、後見の請求はできないのでしょうか?
obaraさん、こんにちは。
後見開始の審判の請求ですから、その時点で成年被後見人は存在していません。
よって、成年後見人も後見監督人も存在していないので、請求権者に挙がっていません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2022-05-29 17:23:39
PAGE TOP