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権利関係 [過去問]/事務管理
obara 2022-06-11 08:31:17
瀧澤 先生
obara です。 毎回大変お世話になっております。今回の質問は、民法ブラッシュアップ問題集の中の事務管理についてです。
問題は18-5③ です。 問題の内容は「Bからの依頼なくB宅の屋根を修理した」ケースで、解答の説明において、
「事務管理(緊急事務管理)の場合、管理者は悪意または重過失についてのみ責任を負えばよい。」
としていますが、ここで述べている「悪意または重過失」とは、何についての悪意または重過失なのでしょうか?
obaraさん、こんにちは。
〉「悪意または重過失」とは、何についての悪意または重過失なのでしょうか?
本人(B)に生じた損害についてです。
すなわち、悪意または重過失によって生じた損害についてのみ損害賠償の責任を負えば足りるとの意味です。
この点、善良な管理者の注意が求められると、注意義務違反(=過失)によって生じた損害についても損害賠償の責任を負うことになります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-06-11 08:47:58
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