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obaraさん、こんにちは。

〉「悪意または重過失」とは、何についての悪意または重過失なのでしょうか?

本人(B)に生じた損害についてです。
すなわち、悪意または重過失によって生じた損害についてのみ損害賠償の責任を負えば足りるとの意味です。

この点、善良な管理者の注意が求められると、注意義務違反(=過失)によって生じた損害についても損害賠償の責任を負うことになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2022-06-11 08:47:58



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