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宅建業法/クーリングオフ
okuyama 2017-06-30 22:16:32
クーリングオフについて
自宅、勤務先から電話で買い受けの申し込みをした場合、クーリングオフによる解除は出来るのでしょうか?
また、買主からの申し出により、出張先で契約をした場合どうなるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉自宅、勤務先から電話で買い受けの申し込みをした場合、クーリングオフによる解除は出来るのでしょうか?
〉また、買主からの申し出により、出張先で契約をした場合どうなるのでしょうか?
ケースバイケースなので、何とも言えません。
クーリング・オフの適用対象外となる「事務所等」に該当するかどうかは、基本テキストVol.3のP131に記載の通り、「買主等から自宅または勤務先で売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合の、買主等の自宅または勤務先」(規則16 条の5第2号)に該当するかどうかにより決まり、これ以上の詳細な基準は法令等では定められていません(「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に多少の補充説明はありますが)。
したがって、試験ではこの基準に明確に該当するもの、または明確に該当しないものしか出題されません。
よって、「微妙な事例」をご自身で考案されて悩む必要はありませんよ。
ちなみに、2002年問45選択肢2で、出張先から電話で買受けの申し込みをした事例が一度だけ出題されています。
「宅地建物取引業者Aが自ら売主として建物の売買契約を締結した。宅地建物取引業者でない買主Cは、建物の物件の説明をAの事務所で受け、翌日、出張先から電話で買受けを申し込んだ。後日、勤務先の近くの喫茶店で売買契約を締結した場合、Cは売買契約の解除はできない。」
→誤っている
買受けの申込み場所が「出張先」となっており、「事務所等」での買受け申込みにはあたりません。また、「出張先」が仮に勤務先であったとしても「建物の物件の説明をAの事務所で受け」とあるので、「買主等から自宅または勤務先で売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合の、買主等の自宅または勤務先」に該当しないのは明らかな事例ということになりますね。
瀧澤
参考になった:11人
nobori_ryu 2017-06-30 22:17:38