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宅建業法 [過去問]/権利金から算出した賃貸契約における報酬について
n0z03i 2022-07-30 20:35:41
こんにちは。
宅建業法第6章の脚別過去問のP192問10の解説について質問があります。
権利金から算出される一方から受け取れる報酬の上限額は15万4000円(借主、貸主から受け取れる報酬上限合計額は30万8000円)で理解したのですが、
なぜ解説だと賃料から算出された27万5000円が一方からの報酬の上限額になるのでしょうか?
テキスト宅建業法第6章のP594の例題に合わせて考えると1月分の賃料から算出した上限額27万5000円よりも権利金から算出した上限額30万8000円のが高いので、
一方からの報酬上限額は15万4000円ではないでしょうか?
よろしくお願いします。
n0z03iさん、こんにちは。
結論から言うと、どちらでも構わないと考えています。
本問で問われているのは、上限額が30万8,000円か否かであり、30万8,000円ではないので誤りであることは確かだからです。
では結局、Aが依頼者の一方からいくらまで受け取ることができるかは、問題文の意味をどう読み取るかによって変わってきます。
すなわち、本問が「Aが貸主・借主の双方から最も多くの報酬を受け取る場合に、依頼者の一方からいくらまで受領できるのか」という問いだと理解すれば、n0z03iさんのおっしゃるように報酬上限額は15万4,000円となります。
しかし、本問が「Aが依頼者の一方から最高でいくらまで受領できるのか」、言い換えれば「Aが貸主・借主の双方から最も多くの報酬を受け取ることを前提としない」という問いだと理解すれば、27万5,000円となります。
私は後者だと読み取ったので、解説は27万5,000円を上限としています。
いずれにせよ、正誤の判断に無関係な問題文の読み取り方の問題なので、あまり気にする必要はないと思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2022-07-30 06:36:07
どちらも正解ということで納得が出来ました。
いつも丁寧でわかりやすい説明をしていただき、ありがとうございます。
これからも先生の講義を聴きながら勉強に励みたいと思います。
まだまだ暑い季節が続きますのでご自愛ください。
n0z03i 2022-07-30 20:35:41